○奥多摩町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要綱
平成15年12月11日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく「東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年10月11日条例第111号)第39条(第41条の3、第46条、第58条、第62条、第78条、第88条、第97条、第145条、第167条、第180条、第180条の3、第187条、第203条、第215条、第236条、第247条、第262条、第264条及び第275条において準用する場合を含む。)及び第110条の2(第114条及び第134条において準用する場合を含む。)、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の38(第18条、第88条、第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)、第35条(第37条の3、第40条の16及び第61条において準用する場合を含む。)及び第155条(第169条において準用する場合を含む。)、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第27条(第30条において準用する場合も含む。)、「東京都指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営の基準に関する条例」(平成24年3月30日条例第41号)第38条(第52条において準用する場合を含む。)、「東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」(平成24年3月30日条例第42号)第38条(第53条において準用する場合を含む。)、「東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年6月27日条例第98号)第36条(第51条において準用する場合を含む。)、「東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年3月30日条例第39号)第27条、「東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年10月11日条例第114号)第3条、「東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」(平成30年3月30日条例第51号)第38条(第53条において準用する場合も含む。)、「東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」(平成24年10月11日条例第112号)第54条の9(第62条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142条、第159条、第164条の3、第171条、第181条、第196条、第217条、第234条、第248条、第253条及び第262条において準用する場合を含む。)、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第36号)第37条(第64条及び第85条において準用する場合を含む。)、並びに「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)第26条(第32条において準用する場合を含む。)の規定により、介護サービスや指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「介護サービス等」という。)の提供により事故が発生した場合に、速やかにサービス提供事業者から町長へ報告が行われ、事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。
(事故の範囲)
第2条 報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス等の提供に伴い発生した事故とし、次の各号に該当するものとする。
(1) 原因等が次のいずれかに該当する場合
ア 身体不自由又は認知症等に起因するもの
イ 施設の設備等に起因するもの
ウ 感染症、食中毒又は疥癬の発生
エ 地震等の自然災害、火災又は交通事故
オ 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合
カ 原因を特定できない場合
(2) 次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合
ア 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合
イ 利用者が経済的損失を受けた場合
ウ 利用者が加害者となった場合
エ その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合
(1) 比較的軽易なけがの場合
(2) 老衰等により死亡した場合
3 前2項の規定にかかわらず、町長が報告を必要と認める事故については、報告を要するものとする。
(報告事項)
第3条 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 報告年月日
(2) 事故状況
(3) 事業所の概要
(4) 対象者
(5) 事故の概要
(6) 事故発生時の対応
(7) 事故発生後の状況
(8) 事故の原因分析
(9) 再発防止策
(10) その他特記すべき事項
(対象者)
第4条 第2条に係る報告の対象者は、町の被保険者及び町内に所在する事業者を利用する他の区市町村の被保険者とする。
(報告の手順)
第5条 報告の手順は、次のとおりとする。
(対応)
第6条 事故への対応は、次の各号のとおりとする。
(1) 町長は、報告を受けた場合、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて保険者として必要な対応を行うものとする。
(2) 事故の内容について、町長が必要と認めた場合は、東京都及び東京都国民健康保険団体連合会に報告するものとする。
(3) 町長は、町の被保険者の事故について対応する。ただし、必要に応じて他の区市町村の被保険者についても、当該保険者、東京都又は東京都国民健康保険団体連合会の要請があった場合には連携を図るものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月11日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月7日要綱第9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月13日要綱第22号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月10日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年6月5日から適用する。
附 則(平成27年12月14日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月14日要綱第67号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月5日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月11日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。